Q1.少年院に入院すると、前科がつくの?
A1.つきません。
少年院は刑務所と違って、罪を償うところではなく、あくまでも更生させるための矯正教育を受ける施設となりますので、前科はつきません。
少年が事件を起こすと家庭裁判所の審判によって、少年院送致や保護観察処分(ある一定のルールを守りつつ、定期的に保護司と面接を行いながら、社会で普通に生活を送る)の決定を下されますが、家庭裁判所で受けた審判の結果による処分では、いかなる場合も前科はつきません。
ただし、事件の重大性によっては、家庭裁判所での処分では済まされず、逆送(検察官送致)されることによって、大人と同じ刑事裁判にかけられることがあります。
この場合、有罪となれば少年刑務所(14歳以上26歳未満)に服役することになり、前科がつきます。
逆送になるのは重大事件を犯した場合などですが、実際に少年事件で逆送となっている罪名としては、強盗殺人、強盗致死、傷害致死、強盗強姦や強盗致傷などが多いみたいです。
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その他のよくある質問
Q1.少年院に入院すると、前科がつくの?
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