少年院とは

少年院とは、一言でいうと非行少年を更生させるところです。
家庭裁判所から保護処分を言い渡され、少年院送致となった場合に収容される施設です。

決して罪を償わせるところではなく、更生させるために矯正教育を受けさせるところになります。 そのため、少年院は刑務所と違い、警察や裁判所に前歴が残るだけで、前科は公に出ません。

院内では、16歳以上であれば職業訓練、中学生であれば教科を受けることができます。

職業訓練にも種類は沢山あり、溶接や板金や土木などのガテン系のものもあれば、パソコンや福祉系のものまであり、少年院によって様々です。


少年院の種類と収容期間

少年院には大きく分けて、以下の4つの種類があります。

少年院の種類と対象少年
種類対象
初等少年院心身に著しい故障のない、12歳以上16歳未満の者を収容。
中等少年院心身に著しい故障のない、16歳以上20歳未満の者を収容。
特別少年院心身に著しい故障はないが、犯罪傾向の進んだ16歳以上23歳未満の者を収容。ただし、16歳未満の少年も収容可能。
医療少年院心身に著しい故障のある、12歳以上26歳未満の者を収容。

収容期間

収容期間(処遇過程と言う)には、大きく分けて短期と長期があります。

少年院の収容期間
期間細分
短期
特修短期処遇(4ヶ月以内)
一般短期処遇(6ヶ月以内程度)
短期
長期処遇(12ヶ月以内程度)
超長期処遇(12ヶ月以上)

ここに記載しているのは、主な処遇過程です。細かく言えば、超長期処遇の中でも、比較的長期(18ヶ月以内程度)や相当長期(24ヶ月以上)などがあります。

また、刑務所は生活態度が悪いなどの理由で懲罰になったりしても、懲役5年という判決を言い渡されたならば、5年間服役することで必ず出所できますが、少年院の場合は期間が延びることもあります。

出院までの流れは進級式となっているため、たとえ長期処遇の12ヶ月の設定期間で入院したとしても、生活態度が悪かったりなどの理由で進級できなければ、その分出院が延びるのです。

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