Q2.少年院に入院している友達に手紙を書くことはできる?
A2.原則、できません。
少年院では、少年(または少女)の更生に特に必要と認められた場合を除き、3親等以内の親族以外の方との手紙のやり取りは原則認められていません。
親族以外で手紙が書けるのは、保護司や学校の先生、また場合により職場の上司や社長ぐらいです。
手紙のやり取りが許可されるためには、少年院入院者の家族が「通信許可申請」を少年院側に提出しなければなりません。
当然ですが少年院入院者である少年自身が手紙のやり取りを希望していることが前提です。
少年院に入院したことのある知り合いの話を聞いたり、俺が入院していた少年院での経験から言うと、友人や恋人との手紙に関しては、まず許可が下りることはないと思います。
仮に彼女や彼氏といった立場で許可が下りるなら(個人的な意見ですが)入院者の共犯との関係が一切なくて、不良交友もない上で、
「婚約している」
または
「子供がいて、結婚する予定」
などの事情がある場合には、手紙の許可が下りる可能性があるのではないかと推測します
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