Q5.少年院での面会について
A5.少年院内の少年への面会は、原則、3親等以内の親族に限ります。
少年院内の少年への面会は、原則、3親等以内の親族に限ります。
また、保護司も面会が可能ですし、学生であれば学校の先生なども対象になります。
結婚している場合であれば、配偶者の面会も可、子供の面会も可です。
よく、彼氏(彼女)は面会ができるのかどうかといったことを聞かれますが、原則できません。
婚約していれば面会ができる可能性もあるかもしれませんが、原則として不可能です。
また、上記の事例以外で言えば、会社の社長なども面会ができます。
少年院での面会では、刑務所のようにガラス越しに話をするといったことはなく、原則として同じ部屋で面会が可能です。
後ろの方で少年院の教官が、面会時に少年と面会者が何を話しているか聞きながら、メモをとっています。なので、下手なことは話せません。
また、これは少年院によって違うかもしれませんが、面会の時にはジュースの差し入れができ、面会中に飲むことができます。
※院内へ持って帰ることはできません。面会中に全て飲み終えないといけません。
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その他のよくある質問
Q5.少年院での面会について
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